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遺される家族のために遺言の薦め |
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法律上の「遺言」 任意後見制度 こころの「遺言」
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相続が始まるとその相続財産を受け取る人は民法に定められています。配偶者は常に相続人で、その子供も相続人になります。子供がいない場合には配偶者と亡くなられた方(被相続人)の両親が相続人になり、ご両親が既に亡くなられている場合には配偶者と被相続人の兄弟になるというように決まっています。相続人それぞれの財産を受け取る割合(相続分)も決まっています。遺言を残さないということはこの法律の定めの通りに各相続人に遺産相続の権利を与えることになり、あとは相続人の間での協議によって相続分を決めることになります。
遺言作成が特に必要な場合 いくつかのケースを紹介します。これらに当てはまったら、遺言をするべきだと言えます。 夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人(財産を残して死んだ人)の兄弟姉妹(被相続人の親が生きていれば親)が相続人となります。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法定相続分です。夫婦で築いた資産を資産形成には関係ない兄弟にも配分しなければならないのです。また、兄弟のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割する際には、甥や姪と協議をしてまとめなければなりません。ちゃんと遺言を書いておけば、全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等の協力も必要ありません。 子供たちの兄弟仲が悪い人 農業や 個人事業を経営している人
内縁の妻・夫とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻・夫のことです。たとえ何年同居していても相続権はありません。ちゃんと遺言を書いておけば、財産を内縁の妻・夫に残しておくことができます。
先妻の子供と後妻がいる人
先妻の子供と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったりする場合がよくあります。遺言がなくて遺産分割協議をしようとしても、スムーズには進まないでしょう。ちゃんと遺言を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、残された妻には現在の住居を相続させたり、特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。
身体障害者の子供がいる人
病気がちであったり、障害のある子供の行く末は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言を書くことによって、障害のある子供により多くの財産を相続させることができます。障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。
息子の妻に介護の世話になっている人
同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることが良くあります。しかし、たとえ何年同居していても、息子の妻には相続権はありません。遺言を書いておけば、世話になった息子の妻にも財産を贈ることができます。
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【免責事項】 当ホームページは
細心の注意を払って作成しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。
当ホームページを参考に行動された結果、万一損害が生じても一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
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