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遺留分

 

遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、配偶者、子、直系尊属の法定相続人に保障する制度をいいます。
被相続人は、生前贈与や遺言により自己の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、この遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されていることになります。
ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求がされたときにその効果が覆されます。 
 

 

遺留分権利者

 遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も遺留分を有し、胎児も無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。
 
遺留分の割合
 遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、遺留分は相続財産の2分の1になりますので、相続人それぞれの遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1(1/2 x 1/2)、子がそれぞれ12分の1(1/2 x 1/6)となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、遺留分は相続財産の3分の1になり、父母それぞれ6分の1(1/3 x 1/2)となります。
 
遺留分減殺請求
 遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。
 遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができ、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
 
遺言での対応
 遺言では、相続人の遺留分を侵害しないほうがスムーズですが、どうしても相続人の一人に相続財産を相続させたくない場合などには、遺留分権利者が遺留分減殺請求をした場合に備えて、遺贈減殺方法の指定をしておくと良いでしょう。







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【免責事項】 当ホームページは 細心の注意を払って作成しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。
当ホームページを参考に行動された結果、万一損害が生じても一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

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