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遺言事項

遺言は、法律で定められた事項に限り、法律的な効力を生じます。遺言でなしうる事項を遺言事項といいます。これら以外のことは遺言に書いても差支えはありませんが、法律上の効力はありません。

 遺言事項は生前行為によってもできものと遺言によってのみできるものとに分けることができます  

遺言によっても生前行為によってもできる行為

 

信託法上の信託

 

信託とは、一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、他人に財産権の移転その他の処分をさせることをいいます。

 

財産の処分

 

財産の処分のうち遺贈と寄附を遺言で行うことができます。つまり、遺言者の死亡によって効力が発生する贈与、寄付になります。

 

子の認知

 

通常の認知は、戸籍上の届出によって成立しますが、遺言による認知の場合は、遺言の効力が生じた時に認知の効力も生じます。

 

相続人の廃除又はその取消

 

相続人に著しい非行の事実がある場合に、推定相続人の持っている相続権を剥奪することですが、家庭裁判所の調停が必要で、認められないことが多いので、あまり利用されていないようです。

 

祭祀の承継者の指定

 

 

遺言によってのみできる行為

 

遺言執行者の指定又は指定の委託

 

遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現を行う者のことをいいます。 遺言者は遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。

 

後見人又は後見監督人の指定

 

未成年者に対して、最後に親権を行う者で管理権を有する者は、遺言で後見人又は後見監督人を指定することができます。

 

相続分の指定又は指定の委託

 

法定相続分が民法により定められていますが、被相続人の意思で法定相続分と異なる相続分を指定することができます。但し、遺留分を侵害する場合、事後的に遺留分減殺請求がなされることがあります。

 

遺産分割方法の指定又は指定の委託

 

妻には自宅土地建物、長男には田畑、長女には現預金を与えるというように、個々の財産をどのように配分するかを指定することができます。

現物分割による配分方法のみならず、換価分割や代償分割、共有分割等、分割方法を自由に指定することができます。

 

遺産分割の禁止

 

被相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。

分割禁止の遺言がある場合、相続人は、その期間中、協議による分割はもちろんのこと、調停、審判の申立もできません。

 

相続人の担保責任の指定

 

相続人は、他の相続人に対し、売主と同様の担保責任を負います。

ある相続人が相続財産中の債権を取得した場合、他の相続人は、分割時もしくは弁済時における債務者の資力を担保しなければなりませんし、担保責任を負う相続人の中で資力を有しない者があるときは、他の全ての相続人がその無資力分を担保しなければなりません。

以上のような相続人間の担保責任を遺言で変更することができるとされています。

 

遺贈減殺方法の指定

推定相続人に配偶者、子、父母等が居る場合、各相続人には最低限これだけは相続できるという権利「遺留分」があります。これは遺言書であっても奪うことはできません。
遺留分減殺の順序について、全ての遺贈は贈与より先に減殺することになっていて、遺贈が複数ある場合はその価額に比例して減殺しなければなりません。 ただし、遺言で減殺の順序などの定めをすることができ、その場合には遺贈の減殺については価額に比例して同時にすることなしに、たとえば特定の相続人から減殺することができます。





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