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遺言書の検認

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。


 また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。


 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。






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【免責事項】 当ホームページは 細心の注意を払って作成しておりますが、内容の確実性を保障するものではありません。
当ホームページを参考に行動された結果、万一損害が生じても一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

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